杉戸天然温泉 雅楽の湯(うたのゆ)
ニフティ温泉 ランキングで 5年連続 1位となっていた 温泉で、 日曜日に来ましたがかなりの車の数でした。ビュッフェレストランが併設されており、開店と同時に どっと 人だかりができていました。待っている人もかなりの数です。
館内は庭を囲むように レストラン 足湯 リラクゼーションなどが建っています。 迷路感と言うか、探検してみたくなるような作りで初めての人にとっては楽しめる空間だと思います。
温泉は開放感のある作りで ゆっくりできました。 シルクの湯 ジャグジー 源泉風呂 露天風呂など盛りだくさんです。 泉質はナトリウム塩化物温泉で、塩っ気があるので肌がピリピリすることもあるようです。自分はあまり感じませんでしたが、 人によっては合わないこともあるのでご注意ください。
露天風呂では寝転び スペースが 椅子 4席 畳が 5名分 あって ほぼ 埋まっていましたが、席が多いのは好印象です。
個人的にはサウナの温度は少し低いことや、お風呂の段差の部分がよくわからなかったところが少し気になりました。お風呂の段差については、お風呂の中の形を分かるようにしておいてもらえると親切かなと思います。
大人1名が 館内着付きで土日1200円、 毎回来るには少し高いですが、たまになったらいいかなと思います。
お風呂の後にビュッフェで食べました。なんと1時間半待ちと 途中で帰りたくなりましたが 待った 甲斐があっただけのおいしさでした。
1つ1つの料理がしっかり作り込まれており 特にブロッコリー などの野菜が美味しかったです。
この味なら行列ができるのはわかるという感じでした。 お客さんもいっぱい入っており、思い出した頃にまた来たくなるような印象を持ちました。
ライティング、セミナー動画の文字起こし
依頼を受けてライティングの仕事をしました。
▼案件概要
・セミナー動画の文字起こし(4回分)
・作業方法:お送りする動画を視聴し、音声を書き起こす(
・動画:各動画40分程度
今朝 納品しました。 以前 文字起こしのアルバイトをやったことがあるのですが、 当時とは違い 音声入力 ができたので 比較的楽に進めることができました。
具体的には耳で聞いて それを追いかけて自分で喋ることである程度の入力ができます。 その上で 細かい部分を修正していき、比較的早く納品することができました。
ただこの仕事をずっと受け続けるわけではなく、ライティングらしく構成を考えて自分で文章を作ることもしていきたいと 感じました。
国民年金法、国民年金基金
国民年金基金は基礎年金の上乗せ年金
基金には議決機関である代議員会が置かれ役員として理事及び監事が置かれる
代議員及び役員の任期は3年以内
基金の解散理由
1, 定数の3/4以上の多数による季節
3, 厚生労働大臣による解散の命令
基金の加入員となることができない者
1, 産前産後期間の保険料の免除以外の規定により保険料の全額または一部の確率機納付を免除されているもの
2, 農業者年金の被保険者
3, すでに基金の加入員であるもの
4, 特例による任意加入被保険者
加入員の資格の取得→その申し出をした日
加入員の資格の喪失
その日
1, 被保険者の資格を喪失した時又は第2号被保険者もしくは第3号被保険者となった時
2, 農業者年金の被保険者となった時
その日の翌日
1, 地域型基金の加入員はその基金の地区内に住所を有する者でなくなった時
2, 職能型基金の加入員はその事業 また業務に従事するものでなくなった時
保険料免除された月の初日
産前産後期間の保険料の免除以外の規定により保険料の全額または一部の額の納付を免除された時
基金の行う給付
1,老齢に関する年金の基準
支給要件
老齢基礎年金の受給権を取得した時
年金額
200円×基金の加入員期間の月数
2, 死亡に関する一時金の基準
一時金の額は8500円を超えるもの
掛金額は1ヶ月68000円が上限
国民年金法、保険料
国民年金の保険料額は 基本額に保険料 改定率を乗じて得た額
保険料の徴収、納付義務
保険料は被保険者期間の計算の基礎となる各月につき徴収する
被保険者の資格を取得した日の属する月から資格を喪失した日の属する月の前月までが保険料の徴収期間となる
被保険者には保険料の納付義務がある
世帯主及び配偶者の一方も連帯して保険料の 納付する義務を負う
毎月の保険料は翌月末日までに納付しなければならない
産前産後期間の保険料の免除
国民年金法88条の2
被保険者は出産の予定日の属する月の前月から出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料は納付することを要しない
任意加入被保険者は 産前産後 期間の保険料の免除の適用を受けることができない
産前産後期間について 保険料の納付が免除された期間は 保険料免除期間ではなく 保険料納付済み 期間となる
産前産後期間の保険料納付が免除されているものは
1,付加保険料を納付することができる
2,国民年金基金の加入員となることができる
国民年金の保険料は月額制で定額制 国民年金制度では保険料水準固定方式により保険料水準が法定されている
保険料額=基本額17000円×保険料改定率
令和5年度の保険料 改定率は0.972であるため 令和5年度の保険料額は16,520円
付加保険料
付加保険料を納付する者となれない場合
1, 特例による任意加入被保険者
2, 産前産後期間の保険料の免除以外の規定により保険料の全額または一部の額につき納付を免除されているもの
3, 国民年金基金の加入員
保険料の免除
法定免除の該当事由
1,障害基礎年金、障害厚生年金、旧法による障害年金等の受給権者であるとき
2, 生活保護法による生活扶助 またはハンセン病問題の解決の促進に関する法律による援護を受けるとき
3, 国立ハンセン病療養所と国立保養所等に入所している時
14日以内に市町村長に届け出が必要
申請全額免除の 該当事由 いずれかに該当
1, 免除すべき月の属する年の前年の所得が次の額以下であるとき
35万円×(扶養親族等の数+1)+32万円
2, 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けるとき
3, 地方税法に定める障害者、寡婦、その他の政令で定めるもの(未婚のひとり親)、免除すべき月の属する年の前年の所得が135万円以下であるとき
4, 保険料納付することが著しく困難でアル場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき
追納の際に納付すべき額は追納にかかる期間の当時の保険料の額に一定の額を加算した額になる
ただし 免除付きの属する年度の4月1日から起算して3年以内なら加算は行われない
督促、滞納処分、延滞金等
督促状により指定する期限は督促状発送察する日から起算して10日以上を経過した日
滞納処分4/100
厚生労働大臣は納期限の翌日から徴収金完納また財産差し押さえの日の前日までの期間の日数に応じ年14.6パーセントの延滞金を徴収する
ただし 徴収金額が500円未満の時 延滞金として計算した額は50円未満の時は 延滞金を徴収しない
国民年金法、国庫負担
国民年金事業に係る費用については第1号被保険者が負担する保険料基礎年金拠出金国庫負担及び積立金の運用収入によって賄われている
国民年金法75条
積立金の運用は積立金の国民年金の被保険者から徴収された保険料の一部であり且つ将来の給付の貴重な財源なるものであることも特に留意しもっぱら国民年金の被保険者の利益のために長期的な観点から安全かつ効率的に行うことにより将来にわたって国民年金事業の運営の安定に資することを目的として行うものとする
国庫負担には
給付に要する費用、給付費に関するもの
事務の執行に要する費用、事務費に関するものがある
原則的な 国庫負担 1/2
20歳前傷病の障害基礎年金 6割
国庫は前年度予算の範囲内で国民年金事業の事務の執行に要する費用を負担する
国民年金法、老齢基礎年金の額、振替加算
満額の年金額
789000円かける改定率
フルペンション減額方式による年金額
満額掛ける(納付済のつき数+1/4免除の月かける8ぶんの7+半額免除のつき数かける3/4+3/4免除のつき数かける5/8+全額免除のつき数かける1/2)÷480
全額免除の月数には 学生納付特例 及び 納付猶予の 期間は含まれない
振替加算
振替加算とは加給年金額の一定割合を配偶者の老齢基礎年金に振り替えて加算する制度
振替加算の要件 全て満たす
1,振替加算の対象者の要件
1,大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた老齢基礎年金の受給権者
2, 65歳に達した日において次の各号に該当する配偶者によって生計を維持していたこと
1, 老齢厚生年金等の期間月数が240以上
2, 障害厚生年金 等級1級 また 2級
2, 夫婦がともに 大正15年4月2日以後生まれであること
振替加算の額
224700円かける改定率かける生年月日に応じた率 1から0.067
国民年金法 、 寡婦年金
寡婦年金は 第1号被保険者の 老齢基礎年金の受給資格期間を満たした夫が 年金を受ける前に死亡した場合に妻に対して還元する 年金
支給要件
死亡した夫の要件 1から3を全てを満たす
1, 死亡日の前日において第1号被保険者としての保険料納付済み期間と保険料免除期間が10年以上であること
→ 合算対象期間は含まれない
2, 第1号被保険者としての保険料納付済期間または学生納付特例及び納付猶予による機関以外の保険料免除期間を有すること
3, 老齢基礎年金または障害基礎年金の支給を受けたことがないこと
妻の要件 4から6を全て満たす
4, 夫によって生計を維持していたこと
5, 夫との婚姻関係が10年以上継続していたこと
6, 65歳未満であること
支給期間
60歳から65歳まで
支給額
死亡した夫の第1号被保険者期間に基づく老齢基礎年金の3/4
失権 1から5までのいずれかに該当した時は消滅する
1, 65歳に達した時
2, 死亡したとき
3, 婚姻をした時
4, 直系血族 または直系姻族以外の養子となった時
5, 繰り上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得した時
支給停止