国民年金法 、 寡婦年金
寡婦年金は 第1号被保険者の 老齢基礎年金の受給資格期間を満たした夫が 年金を受ける前に死亡した場合に妻に対して還元する 年金
支給要件
死亡した夫の要件 1から3を全てを満たす
1, 死亡日の前日において第1号被保険者としての保険料納付済み期間と保険料免除期間が10年以上であること
→ 合算対象期間は含まれない
2, 第1号被保険者としての保険料納付済期間または学生納付特例及び納付猶予による機関以外の保険料免除期間を有すること
3, 老齢基礎年金または障害基礎年金の支給を受けたことがないこと
妻の要件 4から6を全て満たす
4, 夫によって生計を維持していたこと
5, 夫との婚姻関係が10年以上継続していたこと
6, 65歳未満であること
支給期間
60歳から65歳まで
支給額
死亡した夫の第1号被保険者期間に基づく老齢基礎年金の3/4
失権 1から5までのいずれかに該当した時は消滅する
1, 65歳に達した時
2, 死亡したとき
3, 婚姻をした時
4, 直系血族 または直系姻族以外の養子となった時
5, 繰り上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得した時
支給停止