国民年金法、国民年金基金
国民年金基金は基礎年金の上乗せ年金
基金には議決機関である代議員会が置かれ役員として理事及び監事が置かれる
代議員及び役員の任期は3年以内
基金の解散理由
1, 定数の3/4以上の多数による季節
3, 厚生労働大臣による解散の命令
基金の加入員となることができない者
1, 産前産後期間の保険料の免除以外の規定により保険料の全額または一部の確率機納付を免除されているもの
2, 農業者年金の被保険者
3, すでに基金の加入員であるもの
4, 特例による任意加入被保険者
加入員の資格の取得→その申し出をした日
加入員の資格の喪失
その日
1, 被保険者の資格を喪失した時又は第2号被保険者もしくは第3号被保険者となった時
2, 農業者年金の被保険者となった時
その日の翌日
1, 地域型基金の加入員はその基金の地区内に住所を有する者でなくなった時
2, 職能型基金の加入員はその事業 また業務に従事するものでなくなった時
保険料免除された月の初日
産前産後期間の保険料の免除以外の規定により保険料の全額または一部の額の納付を免除された時
基金の行う給付
1,老齢に関する年金の基準
支給要件
老齢基礎年金の受給権を取得した時
年金額
200円×基金の加入員期間の月数
2, 死亡に関する一時金の基準
一時金の額は8500円を超えるもの
掛金額は1ヶ月68000円が上限