国民年金法、保険料
国民年金の保険料額は 基本額に保険料 改定率を乗じて得た額
保険料の徴収、納付義務
保険料は被保険者期間の計算の基礎となる各月につき徴収する
被保険者の資格を取得した日の属する月から資格を喪失した日の属する月の前月までが保険料の徴収期間となる
被保険者には保険料の納付義務がある
世帯主及び配偶者の一方も連帯して保険料の 納付する義務を負う
毎月の保険料は翌月末日までに納付しなければならない
産前産後期間の保険料の免除
国民年金法88条の2
被保険者は出産の予定日の属する月の前月から出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料は納付することを要しない
任意加入被保険者は 産前産後 期間の保険料の免除の適用を受けることができない
産前産後期間について 保険料の納付が免除された期間は 保険料免除期間ではなく 保険料納付済み 期間となる
産前産後期間の保険料納付が免除されているものは
1,付加保険料を納付することができる
2,国民年金基金の加入員となることができる
国民年金の保険料は月額制で定額制 国民年金制度では保険料水準固定方式により保険料水準が法定されている
保険料額=基本額17000円×保険料改定率
令和5年度の保険料 改定率は0.972であるため 令和5年度の保険料額は16,520円
付加保険料
付加保険料を納付する者となれない場合
1, 特例による任意加入被保険者
2, 産前産後期間の保険料の免除以外の規定により保険料の全額または一部の額につき納付を免除されているもの
3, 国民年金基金の加入員
保険料の免除
法定免除の該当事由
1,障害基礎年金、障害厚生年金、旧法による障害年金等の受給権者であるとき
2, 生活保護法による生活扶助 またはハンセン病問題の解決の促進に関する法律による援護を受けるとき
3, 国立ハンセン病療養所と国立保養所等に入所している時
14日以内に市町村長に届け出が必要
申請全額免除の 該当事由 いずれかに該当
1, 免除すべき月の属する年の前年の所得が次の額以下であるとき
35万円×(扶養親族等の数+1)+32万円
2, 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けるとき
3, 地方税法に定める障害者、寡婦、その他の政令で定めるもの(未婚のひとり親)、免除すべき月の属する年の前年の所得が135万円以下であるとき
4, 保険料納付することが著しく困難でアル場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき
追納の際に納付すべき額は追納にかかる期間の当時の保険料の額に一定の額を加算した額になる
ただし 免除付きの属する年度の4月1日から起算して3年以内なら加算は行われない
督促、滞納処分、延滞金等
督促状により指定する期限は督促状発送察する日から起算して10日以上を経過した日
滞納処分4/100
厚生労働大臣は納期限の翌日から徴収金完納また財産差し押さえの日の前日までの期間の日数に応じ年14.6パーセントの延滞金を徴収する
ただし 徴収金額が500円未満の時 延滞金として計算した額は50円未満の時は 延滞金を徴収しない